マイナンバーカードの利用方法
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったのは2021年3月4日からだそうです。しかし、確実に使える紙の保険証と使えるかもしれないマイナンバーカードを両方持参する意味はありません。ほとんどの国民の行動は変わらなかっただろうと思います。 2023年4月1日以降、保険医療機関に対してオンライン資格確認の導入およびマイナ保険証用カードリーダーの設置が義務付けられました。また、健康保険証としての利用申込みを行った方に7,500円分のポイントをプレゼントというキャンペーンが2023年9月末まで行われていました。そういった理由で昨年の今頃はマイナ保険証が話題になっていました。 マイナンバーカードの利用方法として、もうひとつ検討されていたのが運転免許証です。どうやら2025年3月から運用を開始する模様で、内蔵のチップに免許の種類や有効期間などを記録するそうです。券面に免許情報は印字されません。 さて、こんな事件が発生したらみなさんはどう考えますか? 従業員が会社に対して運転免許を持っていると嘘をつき、社用車を運転しました。その後、その従業員が無免許であることが発覚し、問題になりました。この従業員だけでなく会社も非難されました。 A. 会社は従業員に騙された被害者であり、会社に非は無い。 B. 会社は従業員の申告を鵜呑みにするのではなく、運転免許証を確認すべきであり、それを怠ったのは怠慢。 あなたはどちらだと思いますか? こんな質問をしたのは「ドライバーが運転免許を証明するのは対警察のみなのか?警察以外が運転免許を確認する責任を負うことはないのか?」ということを確認したかったのです。券面に印字されない以上、会社が従業員の免許情報を確認することはできません。「従業員の申告を信じただけなので会社に非は無い。」という政府見解でいいんですよね。